令和6年4月1日に「相続を原因とする所有権移転登記」が義務化されます。
不動産の所有者が死亡すると相続が発生し、所有権が相続人に移転しますが、所有権移転登記は相続人などから登記申請が必要となります。
相続登記については、相続や遺贈により不動産を取得した者が、自己のために相続の開始があったことを知り、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を義務付けられることになります。
相続登記の義務に違反した場合の罰則があり、「正当な理由なく」相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料に処せられます。
また、相続は時間が経てば経つほど、新たな相続が発生し相続人が増えるため、相続登記の手続きが煩雑になっていくおそれがあります。
相続した不動産等の名義変更してなかったとお心当たりのある方もお早めのお手続きをお勧めしています。
相続登記に関する手続き・ご相談は、シティ司法書士事務所までお問い合わせください。