法人の登記簿謄本には、代表取締役の住所を記載することがルールとなっています。会社法第911条第3項には、「代表執行役の氏名及び住所」を登記しなければならないとの記載があるからです。
個人情報保護の観点から代表取締役の中には住所を知られたくないという方も多く、令和4年9月1日施行から改正商業登記規則に新設された第31条の2により特別の事情がある場合には住所非表示措置が適用されることになりました。
対象者は?
全ての代表取締役の住所や氏名を非公開にできるわけではなく、配偶者からの暴力を受けている方、ストーカー被害などを受けている方、つきまといの被害や位置情報無承諾取得をされるおそれがある方が対象となります。
いつまで?
住所非表示措置を希望しない旨の申し出があった場合や住所非表示措置をした年の翌年から3年を経過した場合には、非公開の措置が終了となります。それ以降も引き続き非表示とする必要がある場合には、再度申し出をすることができます。
申請方法は?
申請時には「住所非表示措置申出書」や「住所非表示措置を希望しない旨の申出書」などの書類の提出と「住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証する書面」(同条第3項第1号)も添付しなくてはなりません。
非表示にする措置を希望する場合には、被害者であることを証明する資料として、住民票登録がある市区町村の「DV等支援措置決定通知書」、配偶者暴力相談支援センターの「DV被害者相談証明書」などの添付した申請書を法務局へ提出します。
代表者の住所非表示措置申請手続き、商業登記に関する手続き・ご相談は、シティ司法書士事務所までお問い合わせください。
株式会社の代表者住所非表示について
令和6年10月1日より、株式会社の設立登記、役員変更、代表者の住所移転時などに住所を登記事項証明書等に一部表示しないこととする措置を講ずることができるようになりました。