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法人設立の準備と流れ

株式会社の設立の流れは下記のような流れとなります。
 1.基本事項の決定
 2.定款の作成と定款認証
 3.資本金の払込み
 4.登記書類の作成する
 5.法務局で登記申請する

1.基本事項の決定

  • 商号(社名)、本店所在地、目的(事業内容)、資本金、株主(出資者)、事業年度(決算月)を決めます。会社設立時に必要な印鑑、名刺、会社ロゴ、ホームページ等の作成も同時に行い、新規創業融資が必要な場合は、事業計画書の作成等も準備します。(※当事務所では様々な開業支援がオプションでご依頼いただけるようになっています。)

2.定款の作成と定款認証

定款には、必ず書かなければならない事項(絶対的記載事項)、書かなければ効力が発生しない事項(相対的記載事項)、必要に応じて記載する事項(任意的記載事項)などの記載する事項が決まっています。作成した定款は、公証役場で定款の認証を行ってもらうことで初めて完成します。定款を認証する為には、事前に公証役場に定款を送ったり、予約して定款認証に行く必要がある為、時間を要します。

3.資本金の払込み

発起人(出資する人)の出資額や引受株式数が決まったら、資本金の払い込みを行います。会社設立前で、会社の銀行口座はまだありませんので、発起人(代表者)の個人口座に振込を行います。発起人が複数いる場合には、発起人の代表者の口座か各発起人のそれぞれの口座に振込みます。資本金としての注意点として、既に口座にある残高では足らず、必ず代表者名義で振込する必要があります。

4.登記書類を作成する

資本金の払込みが終わったら登記書類を作成します。設立する会社の形態に応じて書類は変わってきますが、作成し終わった定款の他には、登記申請書・発起人の決定書・就任承諾書・払込証明書・印鑑証明書・印鑑(改印)届書のような書類が必要になります。

5.法務局で登記申請する

登記書類を作成し終えたら、設立をする会社の本店所在地を管轄する法務局で登記申請を行います。会社設立日は「登記申請をした日」となりますので、設立したい日に合わせて登記申請を行います。

※登録免許税

登記申請する際には、登録免許税という税金を納付する必要があります。登記申請書に収入印紙を貼付して納付する方法が一般的です。予めお近くの郵便局などで購入しておくか、法務局内の販売所で購入することができます。株式会社の登録免許税は、資本金の額×1,000分の7 又は15万円のどちらか大きい額となりますので、最低でも15万円が必要となります。


定款・登記書類の作成、法人設立の手続き・ご相談は、シティ司法書士までお問い合わせください。