法人各種変更登記

法人各種変更登記

          

会社・法人変更登記をご検討中の方へ

  • 会社の経営に集中したい
  • 変更登記の手続きを全て専門家に任せたい
  • 会社法上の手続きや登記まで調べる時間もないし面倒
  • 会社法違反(選任懈怠・登記懈怠)になりそうなので急いで相談したい

変更登記の書類作成から登記申請・完了までフルサポート

 

法人各種変更登記について、登記事項に変更が生じたときは、原則として2週間以内に本店の所在地において、変更登記をしなければなりません。(会社法915条1項)
登記簿上の登記事項となる部分の変更手続きが必要となります。
変更登記を申請する場合に添付書面となる株主総会議事録、(種類株主総会議事録)取締役会議事録、取締役の決定書、就任承諾書(役員変更)等の書類作成から登記申請までを一括代行致しますので、当事務所へお気軽にご相談ください。
なお、変更があったのに登記を放置していると会社の代表者個人に対して100万円以下の過料が科せられる場合があります。
変更が生じたときから2週間経過した後も登記申請は可能です。うっかり忘れてしまいますと過料の対象となってしまうことが御座いますので、そのような事態にならないよう変更がありましたらお早めにご相談ください。
(※会社法違反事件の詳細についてはこちらをご覧ください。)

変更手続きをフルサポート

  • 01.

    ご要望をヒアリング

    変更したい内容の詳細をヒアリングさせていただきます。

  • 02.

    登記関係書類一式作成

    お客様は書類に押印するだけ

  • 03.

    変更手続後もアフターフォロー付き

    メール又はLINEで相談可能です。

会社法人の変更登記手続一覧

役員変更(取締役や監査役等)

役員の任期については、原則として取締役2年・監査役4年となります。
但し、非公開会社は定款によって任期を10年にまで伸長することが出来ます。同一人が同役職に再選(再任)された場合でも登記が必要となります。
原則、変更が生じたときから2週間以内に登記申請する必要があります。
代表取締役の住所や役員の氏名に変更があった場合も変更登記をする必要が御座います。また、女性など婚姻前の氏の記録の申出をすることも出来ますので当事務所へお気軽にご相談ください。

事業目的の変更・追加・削除

事業目的は、目的の適格性・営利性・明確性という基準から判断されます。会社の目的をどの程度具体的に定めるかは会社の判断に任されています。
事業目的の数に制限はありません。但し、事業目的の数が多すぎたり、多種多様な事業目的が並んでいたりすると登記簿謄本からその会社の実態が掴みづらく信用を落としてしまったり、融資を受ける際に金融機関から事業目的の変更をお願いされるケースもありますので、具体的に定める必要が御座います。
目的変更は、原則として株主総会決議の日から2週間以内に登記申請をする必要があります。

会社の本店(住所)移転

本店移転の登記手続きについては、まず下記の①~③を留意します。
①同一法務局の管轄区域内での移転であるか
②他の法務局の管轄区域内本店移転であるか
③定款変更手続きは必要であるか
上記②の場合、新本店所在地に同一商号の登記がされていると受理されませんので同一商号の調査をさせて頂きます。
また、会社の意思によらず行政上の要請、市町村の条例により地番変更、住居表示実施等によって本店の表示に変更があれば、変更の登記の必要があります。(※例外あり)
原則として、本店移転をした日から2週間以内に登記申請する必要があります。
更に会社名義の不動産をお持ちの方は所有権登記名義人の本店(住所)変更登記も必要となりますのでお気軽に当事務所へご相談ください。

会社名変更(商号)

商号を変更した場合、株主総会の特別決議により定款変更することにより行います。
会社法上、商号について各法人に用いなければならない文字やルールが御座います。同一の所在場所における同一商号の登記が禁止されていますので事前に調査させて頂きます。
原則として、株主総会決議の日から2週間以内に登記申請する必要があります。
また会社名義の不動産をお持ちの方は所有権登記名義人の商号変更登記が必要となりますのでお気軽に当事務所へご相談ください。

資本金の追加(増資)

増資とは、会社が新たに株式を発行してその対価として出資を受けることにより、資本金を増額することです。
会社が発展するためには金融機関からの融資や、新規の取引先の開拓が不可欠です。これらを行う際に、相手方から会社の決算書を提示するよう求められます。これは、会社の信用度や資金力を図るためのものです。増資して資本金の額が大きくなると、資金調達能力が高く、また資金的に余裕がある会社と判断されます。但し、実務上は資金の妥当性や節税も考慮すべき事項となりますので計画的に増資を行う必要があります。
新しく株式を発行するのか又は株式に譲渡制限が付いているのか(非公開会社)否かで手続きが異なります。以下、増資の種類となります。
①募集株式の発行 【第三者割当】又は【株主割当】
②準備金の資本組み入れ
③剰余金の資本組み入れ
募集株式の発行(増資)登記については、原則払込期日(払込期間を定めたときは払込期間の末日)から2週間以内に登記申請する必要があります。

資本金の減少(減資)

減資とは、会社の資本金の額又は出資金の額を減少させることを言います。
減資には「無償減資・有償減資・100%減資」の3種類があります。「無償減資」とは、会社の財産の株主への払い戻しを伴わない減資を言い、「有償減資」とは、払い戻しを伴うものを言います。
「100%減資」とは一般的に「発行済の株式の全てを一旦全部取得条項付種類株式に変更したうえで、その全部取得条項付種類株式を無償で取得する」というものです。既存株主の地位を消滅させる手続きでもあります。
減資の手続きには、おおよそ以下に沿って進められます。目安として、減資の効力発生日の約2ヶ月前から手続きに取りかかるのが一般的です。但し、株主総会の招集手続きを省略できない(例:株主全員から同意が得られない又は書面または電磁的方法による議決権の行使ができる旨を定めた)場合は、さらに早い時期から取りかかる必要があります。
【減資スケジュール】
1.株主総会の特別決議での承認
2.債権者保護手続き
(※債権者保護手続の開始からその終了まで、最低1ヶ月の期間が必要で、かつ資本金の額の減少の効力発生日までに終了していなければなりません。) 
3.効力発生日の到来
4.登記申請
資本金の額の減少の効力発生日から2週間以内に登記申請する必要があります。

株式分割・株式併合

【株式の分割】
例えば、1株を10株の株式にすることで発行済株式総数が増加することを言います。株式分割は1株あたりの発行価額を下げて資金調達するときや、吸収合併・株式交換等の組織再編において合併・交換比率を調整するときに利用されることがあります。結果として、株式の流動性が上がります。
株式分割をするときには、分割比率や基準日を決め、基準日公告(定款で基準日等を定めている場合を除く)を行わなければなりません。
株式の分割により、発行可能株式総数を超えてしまう場合には、株主総会特別決議により発行可能株式総数の変更手続きも必要となります。
【株式の併合】
例えば、10株の株式を1株にすることを言います。株式の併合を行うと実質的な企業価値に変化はありませんが、発行済株式総数が減少することによって1株の価値が上昇します。
公開会社においては、株式併合後の発行可能株式総数が、株式併合後の発行済株式総数の4倍を超えることは出来ません。
株券発行会社の場合は、効力発生日の1ヶ月前までに株券提供公告及び各株主へ通知する必要があります。
株式を併合した結果、株式に端数が生じる場合の処理や反対株主の買取請求などがあります。

支店設置・移転・廃止

会社設立後、新たに支店を設置・移転・廃止した場合には、本店の所在地を管轄する法務局へ登記申請する必要が御座います。
決議機関は次のとおりです。
①取締役会を設置している会社
→取締役会の決議(取締役会議事録)
②取締役会を設置していない会社
→取締役の過半数の一致(取締役の決定書等)
※商業登記法が改正されたことにより、支店の所在地における登記に関する規定が削除されました。令和4年9月1日の改正法の施行日以降は、支店の所在地における登記が不要になり、現在は、本店所在地の法務局において支店の設置・移転・廃止の登記をするだけで良いことになっております。
原則として、支店設置・移転・廃止の効力発生日から2週間以内に登記申請する必要があります。

合同会社の変更手続き

合同会社にて登記事項に変更が生じた場合、登記を申請する必要が御座います。
下記の登記事項などがあります。
①商号変更・目的変更・本店移転・公告方法の変更
②資本金の額の変更
③業務執行社員の加入・退社
④代表社員の変更
⑤解散、清算人、清算結了
⑥株式会社への組織変更
各種の変更登記がありますので、当事務所へお気軽にご相談ください。

特例有限会社の商号変更による設立

特例有限会社が株式会社へ移行することにより、次のメリット・デメリットが考えられます。
【メリット】
・社会的信用度が高い
・取締役会等を設置できるので柔軟な機関設計が可能
・株式譲渡制限を廃止して、株式の公開ができる
【デメリット】
・役員の任期がある
・変更登記をしないままでいると、みなし解散のおそれがある
・決算公告の義務がある
・「株式会社」となることで看板・ホームページ・名刺等の変更が必要
これらを考慮して株式会社へ移行する必要があります。
登記手続きについて特例有限会社の株式会社への移行は、商号中に「株式会社」という文字を用いる定款変更の株主総会特別決議を行った後、本店所在地を管轄する法務局へ登記をすることにより効力が生じます。
株主総会決議の日から2週間以内に登記申請する必要があります。

料金

商業登記 ・役員変更 20,000円~
・目的変更 20,000円~
・本店移転 (管轄内)30,000円~
(管轄外)40,000円~
・商号変更 20,000円~
・資本金の変更(増資) 30,000円~
・資本金の変更(減資) 55,000円~
・株式分割
・株式併合
30,000円~
40,000円~
・支店設置
・支店移転
・支店廃止
30,000円~※1
30,000円~※1
30,000円~※1
・合同会社の変更手続き 20,000円~
・特例有限会社の商号変更による設立 60,000円~

※1 支店設置、移転、廃止に伴う支配人の変更 +20,000円~
上記料金は、法務局へ納付する登録免許税(印紙代)、実費、官報公告掲載費用、消費税、その他等は含まれておりません。
※お見積りは無料となりますので、お気軽にお問い合わせください。