法定後見制度申し立て
法定後見開始の申し立てのお手続きをご検討中の方へ
- 認知症のため、預貯金の管理、不動産の売却、医療・介護契約、遺産分割手続きが出来ない
- 今の状況に応じた適切な手続きを提案して欲しい
- 知的障害又は精神障害(器質性精神疾患又は統合失調症等)があるので、契約などでトラブルに巻き込まれたり、不利益を被ることがないように予防したい
申立書作成及び家庭裁判所への提出代行のサポートをさせて頂きます

法定後見制度とは、既に判断能力が衰えている方の為の支援制度です。ご本人の判断能力(認知症の程度や障害)に応じて、「後見」・「保佐」・「補助」の3つの種類があります。
法定後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立が必要となります。申立が出来る方は、本人、配偶者、4親等以内の親族などです。身寄りのない方の場合は、市町村長が申立てることが出来ます。
ここで注意したい点は、後見を開始するか、後見人に誰を選任するか、後見監督人を選任するかについては裁判官の判断となるということです。
当事務所では、ご本人の状況を詳しくヒアリングさせていただき、状況に応じた適切な方針をご提案させていただきます。
申立人や候補者を誰にするかなどを検討し、ご依頼に応じてお客様にご用意頂く書類をお伝えするとともに、当事務所で申立書など必要書類を作成致します。住民票等、当事務所で取得させていただける書類もご案内致します。安心して手続きを進められるよう家庭裁判所への面談日には当職も同行させていただくなど、全面的にサポートさせていただきます。
法定後見制度申し立てサポート内容
後見の申し立て手続きをするにあたって、管轄の家庭裁判所に下記書類を提出する必要が御座います。他にも提出書類が必要となる場合が御座いますが、一部をご案内させていただきます。
申立書 | 申立事情説明書 | 後見人等候補者事情説明書 |
親族関係説明図 | 財産目録 | 収支報告書 |
戸籍 | 住民票 |
これらの書類をすべて作成・収集する必要があります。
法定後見制度の申立てにかかる期間の目安については、申立ての準備に1~2ヶ月の期間が必要です。申立ての後、家庭裁判所が行う調査や精神鑑定などに2~3ヶ月かかります。
更に、審判の後確定する迄に2週間の経過を待ちます。その後、後見人の登記事項証明書を取得するために、さらに1~2週間かかります。手続きが完了して具体的に後見事務がスタートする迄には、4~6ヶ月の期間を要します。
書類作成や資料収集には、かなりの労力と時間が必要となりますので、お気軽に当事務所へご相談ください。
法定後見申し立て~後見人登記までの流れ
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STEP.01
- 書類作成と必要書類の収集
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STEP.02
- 書類提出の代行
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STEP.03
- 申し立て面談日の予約
- ※家庭裁判所へ関係者等が行きます。
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STEP.04
- 面談日
- ※当職の同行(ケースによりますが、1~2時間程です。)
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STEP.05
- 審判の告知・通知
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STEP.06
- 審判の確定
- 後見人の事務の仕事がスタートします。
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STEP.07
- 成年後見登記
※ご対応地域について:札幌市、江別市、北広島市、恵庭市、千歳市、石狩市、石狩郡(新篠津村、当別町)となります。
料金
法定後見制度申し立て | 100,000円~ |
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上記料金は、裁判所へ納付する手数料や消費税、その他実費等は含まれておりません。
※裁判所へ同行する場合には、別途日当含交通費20,000円~となります。
※お見積りは無料となりますので、お気軽にお問い合わせください。