解散・清算手続き

解散・清算手続き

会社の解散・清算をご検討中の方へ

  • 売上不振や赤字決算がしばらく続いている
  • 後継者がいないので、会社を閉鎖させたい
  • 経営者の突然の病気・事故により、事業再開の目途が立たない
  • 解散・清算の登記手続きがよくわからない

会社・法人の閉鎖に伴う解散・清算の登記手続きをフルサポートさせて頂きます

営業活動ができない会社を解散・清算することで以下のものが不要となります。
①法人税などの税金を納める必要がなくなります。
②税務署への決算申告が不要となります。
③役員登記の任期満了に伴う登記義務が発生しません。

具体的には事実上、会社に営業活動がない状態であっても存在している以上、法人住民税の均等割によって最低7万円以上の税が課せられ続けます。
また、会社が休眠会社にある状態であったとしても、役員変更登記の義務があり、役員の任期が満了すると通常の会社と何ら変わることなく登記をする必要が御座います。役員変更登記を怠ると代表取締役に100万円以下の過料が科せられる場合があります。
これらの経費や労力がかかってしまうことを回避する為、営業活動がない会社は早めに解散・清算登記手続きをする必要があります。当事務所でフルサポートさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

解散から清算結了(会社の法人格の消滅)までの流れ

解散から清算結了までの流れ 解散から清算結了までの流れ

※通常、清算では全ての債務を弁済する必要が御座います。債務超過となることが判明した場合には、通常は清算での手続きを結了することは出来ず、「特別清算又は破産の申立て」を検討することになります。そのような場合はご要望に応じて弁護士を紹介させて頂きます。

料金

項目 実費 報酬
解散・清算・清算結了 解散・清算人就任登記 39,000円 80,000円
官報公告掲載費用※1 39,482円~
清算結了登記 2,000円

※1 官報に掲載する行数によって変動致します。
また、官報に公告が掲載されるまで申し込みから一定の日数(2週間程度)要します。
※ その他会社謄本、郵送費、雑費、個別催告書の発送代行1通(1,100円)、報酬の税額等は含まれておりません。その都度お見積りさせて頂きます。 

債権者保護手続きは法律上最低でも2ヶ月を要します。

清算株式会社は、解散した後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、①2ヶ月以上の一定の期間内にその債権を申し出る旨を官報に公告し、かつ、②知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない(会社法499条①)という債権者保護手続きが会社法上に御座います。

解散から清算結了までのスケジュール例

  • 7/01
    解散の株主総会決議
    官報公告掲載申し込み
  • 7/15
    官報公告掲載開始日
    ※官報掲載期間の計算について、日曜日等で実日数が変動致します。
  • 7/16
    債権者保護手続き起算日
  • 9/15
    債権者保護手続き期間満了日
  • 9/16
    応当日
    株主総会による決算報告書の承認

当事務所で清算手続きのスケジュールを作成させて頂きます。 解散・清算手続きには一定の期間が必要となりますので、お早めにご相談ください。

お客様にご用意いただくもの

  • • 会社の履歴事項全部証明書
  • • 定款
  • • 清算人となる方の市区町村発行の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • • 会社代表者の身分証明書の写し