外国会社の登記

外国会社の登記

外国会社の登記

  • 外国で設立した会社が日本国内で営業活動・取引を行えるようにしたい
  • 外国会社の営業所の開設手続きがわからない
  • 外国会社の営業所設置か日本法人の設立のどちらが良いかわからない
  • 外国会社名義で日本の銀行口座を開設したい

外国会社の登記手続をサポートさせて頂きます

近頃、メールやインターネット及びSNSが普及し外国会社が日本において取引を行う機会が増えております。外国会社が日本で取引などの営業活動を継続的に行う為には、「外国会社の登記」という手続きをする必要がございます。

外国会社は、日本における代表者を定めてその登記を完了するまでは、日本国内において継続して取引をしてはならないこととなっております。(会社法818Ⅰ)もし、これに違反した場合には過料の制裁があり(会社法979Ⅱ)その取引をした者は、その取引について会社と連帯して責任を負うこととされています。

外国会社の登記は営業所の設置義務はございません。日本国内に営業所を設置するかどうかは各外国会社の判断に委ねられることとなります。「外国会社が日本に営業所を設置しない場合」は、日本における代表者の住所地をもって営業所又は支店の所在地とし、日本における代表者をもって支店とみなされ「日本に営業所を設置した場合」はその営業所をもって支店とみなされます。

尚、本国から役員などを日本国内の営業所に転勤等させる場合は、在留資格(ビザ)を取得することになるので、営業所を設置する必要がございます。

当事務所では、外国会社の登記手続きのサポートをさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。

外国会社の登記についての要件

外国会社の日本における代表者を選任

日本における代表者は、日本人に限らず外国人でも構いません。更に日本における代表者を複数人置くことも可能です。日本のおける代表者のうち1人以上は必ず日本国内に住所があることが必要となります。

営業所を設置する場合又は設置しない場合

・「日本に営業所を設置した場合」には、その営業所をもって「支店」とみなされます。この場合、営業所が登記事項となります。
・「日本に営業所を設置しない場合」は、日本における代表者の住所地をもって「支店」とみなされます。この場合、代表者の住所地が登記事項となります。

外国会社の登記の流れ

外国会社の登記の流れ 外国会社の登記の流れ

お客様にご用意いただくもの

  • ・本店の存在を確認することのできる書面(官庁の証明書、定款等)
  • ・日本における代表者の選任を確認できる書面(会社の任命書、契約書等)
  • ・外国会社の定款及び登記簿謄本(その会社の性質を識別できる書面)
  • ・日本における公告方法を定めたときは、それを証する書面
  • ・日本における代表者の本人確認書類
  • ・日本における代表者の印鑑登録証明書
  • ・外国会社の日本での届出印(会社実印)

※必要書類はケースにより異なります

料金

項目 登録免許税 報酬
外国会社の登記 日本における代表者の登記※1 60,000円 90,000円~
外国会社の営業所設置登記※2 90,000円~ 120,000円~
翻訳作成 ※3

※1 営業所の設置をせず、日本における代表者の登記のみをする場合
※2 営業所設置の登記、日本における代表者の登記を含みます。
※3 ご提供いただいた外国語の資料をもとに登記事項などを日本語に翻訳する必要があります。また、宣誓供述書は、本国の公用語に訳す必要がありますので、訳文をご自身で作成して頂ける方は別途費用の頂戴は致しません。
※その他、宣誓認証の手数料などはその都度お見積りさせて頂きます。お見積りは無料となりますので、お気軽にお問い合わせください。 

外国会社の営業所設置の登記事項 記載例

商号 ●●カンパニー
本店 アメリカ合衆国ニューヨーク州マンハッタン区●●通●番地
公告をする方法 官報に掲載してする。
会社設立年月日 令和●年●月●日
目的 1.コンピューターソフトウェアの企画、開発、販売、輸出入保守業務
2.コンピューターソフトウェアのコンサルティング業
3.前各号に附帯関連する一切の事業
発行可能株式総数 3万株
発行済株式総数並びに種類及び数 2000株
資本金の額 15万米ドル
役員に関する事項 取締役 ウィリアムズ・リサ
アメリカ合衆国ニューヨーク州マンハッタン区●●通●番地
代表取締役 ウィリアムズ・リサ
北海道札幌市豊平区美園三条一丁目●番●号 日本における代表者
甲野 一郎
支店 北海道札幌市豊平区美園三条一丁目●番●号
登記記録に関する事項 令和●年●月●日営業所設置 令和●年●月●日登記