法人設立

法人設立

          

法人設立をご検討中の方へ

  • 個人事業主から法人にしたい
  • 本業が忙しいので設立登記の準備は専門家に任せたい
  • 定款作成や機関設計などがよくわからない
  • 設立登記申請に加え、法人印鑑セット・ホームページ・名刺・封筒・会社のロゴ作成などの開業に必要な支援をトータル的にサポートして欲しい

法務局へ株式会社等の設立登記申請を代理できるのは、司法書士と弁護士のみとなっております。現在、ホームページ上で極端に安い価格で集客する他士業の事務所が見受けられます。例として、税理士や行政書士が代理又は本人申請と称する設立登記の申請書を作成することは違法となりますのでご注意ください。

近年、社会構造の変化が急速に進み、男女問わず法人化する方が増加しています。 法人化するメリットとしては、①所得税の軽減 ②社会的信用度が増す ことなどが挙げられます。個人事業主と違い法人は法務局に登記され、資本金や役員などが公示されていることで、融資を受ける際の金融機関やお取引先への信頼度が変わってきます。将来的に金融機関で融資を受ける予定のある方、取引先を拡大する方は法人設立をご検討ください。当事務所では定款作成から公証人の認証、設立登記申請までを一括で代行させて頂きます。

また、当事務所ではお忙しい方へ向けて法人設立の準備を少しでも応援したいと考えております。設立日に華やかなるスタートが切れますように会社を設立する際に必要な開業支援をご用意しております。登記申請日(会社設立日)に合わせたスケジュールとともにご希望に沿ったプランをご提案させて頂きます。(※詳細は、法人設立セットのページをご覧ください。)

株式会社

社会的信用度が高く、一番多く設立されております。
出資者から出資を受けて、そのお金を元手に会社を運営していく形態です。
出資者は「株主」と呼ばれます。経営する役員側の代表者は「代表取締役」と呼ばれ、それ以外で経営する役員は「取締役」と呼ばれます。
また、最初に会社を作るときには多くの場合、自ら出資して株主兼役員になる一人起業の形態がとられます。このような形態では、株式会社の特徴である所有と経営は分離していません。将来事業が拡大して、外部の出資者から出資を受けるようになると徐々に所有と経営が分離していくことになります。
また、機関設計に考慮すべき意思決定機関は次のようになります。
①株主総会
②取締役
③取締役会
④監査役
⑤監査役会
⑥会計参与
⑦会計監査人
※会社法上すべての株式会社には、①株主総会②取締役を置かなければなりません。


【ご依頼の際にお客様にご用意いただくもの】
・発起人、代表取締役、監査役の印鑑証明書
・発起人、代表取締役、監査役の運転免許証等の両面の写し
・会社実印(※当事務所で作成頂く場合は不要です)

合同会社

株式会社の次に設立形態として多いのが合同会社です。合同会社を設立するメリットとして株式会社と比較すると次のようなことが挙げられます。
①設立や維持のコストが安い
②役員に任期がない
③公証人役場での定款認証が不要
④株主総会を開催する必要がない
⑤法人としての節税メリットを受けられる
⑥決算公告する義務がない

出資者は「社員」と呼ばれます。更に、社員の中でも特に経営に関与する者を決めることもできます。この場合、経営に関与する社員を「業務執行社員」と呼びます。また、業務執行社員の中から、合同会社を代表する「代表社員」を決めることが出来ます。

【ご依頼の際にお客様にご用意いただくもの】
・社員となる方の印鑑証明書
・社員となる方の運転免許証等の両面の写し
・会社実印(※当事務所で作成頂く場合は不要です)

一般社団法人

会社以外の形態で最も多い形態となります。一般社団法人が活用されている具体的な業界例を挙げると次のような業界が挙げられます。
・介護福祉、障害福祉事業
・医療学会
・学術団体
・業界団体
・職能団体
・研究会
・資格認定事業
・協会ビジネス
・自治会

一般社団法人は2種類あり、一般社団法人と公益社団法人が存在します。機関については、社団の運営を行う者を「理事」社団法人を代表する者を「代表理事」と呼びます。
なお、「人が集まることによって設立できる」と法律に規定されているので1名では設立することはできません。2名以上の人(社員)が必要になります。株式会社や合同会社は1名以上で設立が可能ですので、その様な点が特徴的です。

【ご依頼の際にお客様にご用意いただくもの】
・社員となる方の印鑑証明書
・社員となる方の運転免許証等の両面の写し
・会社実印(※当事務所で作成頂く場合は不要です)

一般財団法人

一般財団法人は一般社団法人よりも動かす金額が大きく、かつ、役員の人数も多くなります。具体例を挙げますと美術館が挙げられます。
また、金銭や物品を出し合うことを「拠出する」と言いますが、
①一般財団法人に拠出する財産は300万円以上あることが必要  
②一般財団法人は、設立時の最低必要人数が、理事3名、評議員3名、監事1名の計7名必要となります。

したがって設立時に300万円の財産を拠出かつ役員が7名以上必要となるので慎重に考慮したうえで設立することが必要となります。

【ご依頼の際にお客様にご用意いただくもの】
・設立者、社員となる方の印鑑証明書
・設立者、社員となる方の運転免許証等の両面の写し
・会社実印(※当事務所で作成頂く場合は不要です)

料金

商業登記 ・会社設立 100,000円~(※1)
・その他 (※2)

上記料金は、法務局へ納付する登録免許税(印紙代)・公証役場に支払う費用などの実費・消費税は含まれておりません。
※1 株式会社の設立の実費分は約20万円、合同会社の設立の実費分は約6万円です。
※2 その他は都度お見積りとなります。

会社設立手続きをフルサポート

  • 01

    会社設立準備

    商号を調査・決定し、法人登記を行う際に提出する申請書に押印する為の印鑑を作成します。

  • 02

    定款の作成・認証手続等を全て代行

    電子定款により作成することで、印紙代4万円が不要となります。

  • 03

    登記関係書類を一式作成

    お客様は必要書類に記名や押印をするだけでOKです。

  • 04

    管轄法務局への登記申請を代行

    オンライン申請により全国どこからのご依頼でも対応可能です。

  • 05

    開業支援オプションを選択可能

    法人設立時の印鑑セット・名刺・ホームページなど、開業時に必要なものを一括サポートしています。

  • 06

    設立後もアフターフォロー付

    メール又はLINEで相談が可能です。

株式会社設立の流れ

  • STEP.01
    設立についてお問い合わせを頂きましたら、お見積り又はご依頼を希望される方に、当事務所の設立チェックシートに記入していただき、ご返信していただきます。
  • STEP.02
    お見積書をご案内致します。
  • STEP.03
    類似商号の調査(※当事務所が行います)
  • STEP.04
    必要書類をご手配していただきます。
    会社の実印を発注(※当事務所で対応可能です)
  • STEP.05
    ご提供いただいた情報及び打合せにもとに定款を作成(※当事務所が行います)
  • STEP.06
    定款案をご確認いただきます。
  • STEP.07
    押印書類にご捺印いただきます。
  • STEP.08
    公証役場で定款認証手続き(※当事務所が行います)
  • STEP.09
    発起人(出資者)個人の銀行口座に資本金をご入金又はお振込みいただきます。
  • STEP.10
    登記申請書類にご捺印いただきます。
  • STEP.11
    設立の登記申請(※当事務所が行います)
    設立登記申請日が会社の設立日となります。
  • STEP.12
    設立登記完了後、完了書類一式をお引き渡し致します。
    履歴事項全部証明書(登記簿謄本)や印鑑カード、印鑑証明書も代理取得致します。