遺言・相続・遺産承継
相続手続きをご検討中の方へ
- 仕事や育児又は介護でなかなか手が離せない
- 専門知識が多くて面倒で気が進まない
- 全て安心して任せられる専門家に頼みたい
- 近親者が亡くなったばかりで不動産や預金又は株式の相続手続きをすることに対して気持ちの余裕がない
- 法務局や役所又は銀行へ行く時間がない
- 後々家族で揉めて欲しくないので遺言書を作りたい
- 何をどうしたら良いかわからない
- 相続があったが亡くなった人に借金があったことを知ったので相続放棄をしたい
相続手続きを全面的にサポート致します
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになりました。
不動産の所有者に相続があったときは「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に不動産登記の名義変更をしなければなりません。相続手続を正当な理由がないのに怠れば10万円以下の過料の対象となってしまいます。なお、施行日以前の所有権登記名義人について相続があったケースでも適用になるので注意が必要です。
相続が開始したら遺産の内容を明確にし、何が相続の対象となっているのかを判断し相続人を確定させます。遺言書が無い場合等は遺産分割協議の準備に入ります。
遺産相続には承認や放棄があり、気付かないまま時が経過してしまうと不利益を受けることがあるので慎重に行う必要があります。各相続手続きには、戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑証明書等の様々な書類が必要となります。安心・安全な遺産承継の為には、書類作成時から専門家へ手続を依頼することをお勧めしております。
当事務所では、相続人の確定から遺産分割協議書の作成までを一括してお引受けすることが可能です。お忙しい方やご自身で手続をする余裕がない方は、全て当事務所が手続を致しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続関係手続のお取り扱い内容
01.不動産の相続手続き
お亡くなりになられた方が土地・家・マンション・森林などをお持ちの場合は、法務局で名義変更手続を行う必要が御座います。戸籍謄本や印鑑証明書等の多くの書類を用意する必要があり、収集にはかなりの時間と労力が必要となります。近い将来不動産を売却する予定がある方などは、相続登記を放置すると相続人の人数が増えてしまうなど意見がまとまりにくくなり、トラブルの要因となってしまう可能性がありますのでお気軽にご相談ください。当事務所では、遺産分割協議書の作成から登記申請までを一括してお引き受けさせて頂きます。
02. 預金口座・貯金口座の相続手続き
口座名義人の方がお亡くなりになられた場合、遺言書がなければ遺産分割協議書や印鑑証明書・戸籍謄本等の書類が必要となります。手続方法や必要書類は各金融機関によって異なり、複数の口座をお持ちの場合ご自身で手続きを行うのは、かなりの時間と労力が必要となります。当事務所では必要書類の確認からお取寄せ、作成等までを一括して代行させて頂きます。
03. 相続放棄
お亡くなりになられた方に借金や滞納していた税金が発覚し相続を放棄したい場合は、自己のために相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所へ相続放棄の請求をすることにより放棄することが可能となります。また、諸事情により3ヶ月を過ぎてしまいそうな場合等は別途ご相談ください。当事務所では、相続放棄申述書の作成から提出までを一括して代行致します。
04. 法務局による自筆証書遺言の保管
法務局へ自筆証書遺言を保存できる制度が御座います。相続開始後の家庭裁判所での検認手続きを経る必要がなく、遺言書を法務局で保存するので文書の改ざんや隠匿又は破棄のおそれがありません。但し、法務局では自筆証書遺言の内容等の確認については一切行われない為、確実に有効な遺言書を作成出来る保証が御座いません。また、比較的公正証書等に比べて低予算で作成出来ます。当事務所では遺言書作成から法務局による自筆証書遺言の保管の申請までサポートさせて頂きます。
05. 公正証書遺言作成
公証役場での遺言書作成をサポート致します。公正証書は相続開始後、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので速やかに遺言の内容を実現することができます。遺言書の原本は公証役場に保存される為文書の改ざんや隠匿又は破棄のおそれがありません。裁判の際には、信頼性が高い為公正証書があれば権利を証明できる証拠として大きな力になります。
06. 法定相続情報一覧図の作成
一般的に相続による不動産登記を申請する際は、原則申請する法務局ごとに、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等で相続を証明する書類一式として提出する必要が御座います。
戸籍の量が膨大になることがあり、法定相続情報一覧図を提出することによって下記の手続きが必要な方にとって、手間や負担が軽減されます。
①複数の法務局管轄内に不動産をお持ちの方
②複数の銀行に預貯金口座をお持ちの方
③相続税の申告
④車の名義変更等
の相続手続きに法定相続情報一覧図1通を提出することにより各手続きが可能となります。相続手続きの手間を減らしたい方はお気軽にご相談ください。戸籍謄本の収集や一覧図の作成、不動産の名義変更まで一括で代行致します。
07. 遺言書の検認手続き
検認手続きについて、遺言書(公正証書を除く。)の保管者又は遺言書を発見した相続人は遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。(民1004)と御座います。また、封をしてある自筆証書遺言を家庭裁判所外で開封すると、5万円以下の過料となります。また、自筆証書遺言による検認を経ないで申請した相続登記は受理されませんので、お困りの方はお気軽にご相談ください。当事務所では家庭裁判所による検認手続きから相続登記手続きまで一括して代行致します。
不動産相続手続きの必要書類
※必要書類は事案により異なります。詳細はお問い合わせください。
- ・遺言書があれば遺言書原本
- ・公正証書があれば正本
- ・住民票の除票
- ・出生から死亡までの記載のある戸籍、除籍、原戸籍謄本
- ・登記簿上の住所と最後の住所が異なる場合は、戸籍の附票
- ・固定資産評価証明書
- ・権利書(※事案によって必要な場合があります。)
- ・相続人全員の戸籍謄本
- ・遺産分割協議を行う場合→相続人全員の印鑑証明書
- ・相続人全員の実印
- ・不動産を取得される方の住民票又は戸籍の附票
料金
不動産の相続手続き | (※1) |
---|---|
預金口座・貯金口座の相続手続き | 66,000円~(※2) |
相続放棄 | 40,000円~ |
法務局による自筆証書遺言の保管 | 60,000円~ |
公正証書遺言作成 | 80,000円~ |
法定相続情報一覧図の作成 他の相続手続きと一緒の場合 |
30,000円~ 15,000円~ |
遺言書の検認手続き | 30,000円~ |
上記料金は、法務局や裁判所へ納付する登録免許税(印紙代)や戸籍収集などの実費や消費税は含まれておりません。
※1 物件の数・相続人の人数・固定資産評価額等により変わってきますので、都度お見積りさせて頂きます。
※2 相続人の人数・預金口座の数等により変動致します。
※お見積りは無料となりますので、お気軽にお問い合わせください。