よくあるご質問
事務所について
費用がいくらかかるか心配なんですが、教えて貰えますか?
当事務所では、何にいくらかかるのかを明確にご提示させて頂いております。事前に正確な費用を算出することが難しい場合には、まずはおおよその概算金額をお伝えし、算出が可能となった時点で正確な金額をお伝えしています。
まずは相談したいのですが、相談料はかかりますか?
初回のご相談は「無料」にてご対応させていただきます。ご相談やお見積りの結果、ご依頼に至らなかった場合でも相談料はいただきませんので、安心してご相談ください。
相談したことを家族や職場などに知られたくないのですが、大丈夫でしょうか?
司法書士には、司法書士法第24条に基づく秘密保持義務(守秘義務)が課されており、正当な理由なく業務上取り扱った秘密を他に漏らしてならないことになっております。よって当事務所では、相談した内容が外部に漏れるということは絶対にありませんので安心してご相談ください。
事務所に行くのが難しいのですが、来て頂くことはできますか?
事前にご予約して頂ければ、ご自宅や施設までお伺い致します。遠隔地などの場合は、日当や交通費を頂く場合が御座いますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせや予約をしたのに返信のメールが届きません。
当事務所からのメールが迷惑メールフォルダに振り分けられてる場合が御座います。恐れ入りますが、もう一度ご確認をお願い致します。また携帯電話のメールアドレスでドメイン指定受信の設定をされている場合は、『city-legaloffice.com』のドメインのメール受信設定をお願い致します。
依頼する前にお見積りして頂けますか?
お見積りは無料で承っております。但し、お見積りにあたって必要な資料がある場合はお客様の方でご準備をお願いしております。こちらで資料を取得した場合には実費を申し受けます。
駐車場はありますか?
はい、事務所前に3台分のスペースをご用意しております。但し、スペースに限りがございますので、お車でお越しの際には、ご予約時にその旨お伝えください。
予約していなくても相談はできますか?
ご相談は完全予約制となっております。大変恐れ入りますが、お問い合わせフォームからご予約をお願い致します。
不動産登記について
不動産の所在地が遠方ですが、対応可能でしょうか?
オンラインによる登記を行っておりますので、全国どこにある不動産でも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
不動産を相続したときの名義変更は、いつまでにすればいいですか?
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになりました。 不動産の所有者に相続があったときは「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に不動産登記の名義変更をしなければなりません。相続手続を正当な理由がないのに怠れば10万円以下の過料の対象となってしまいます。なお、施行日以前の所有権登記名義人について相続があったケースでも適用になるので注意が必要です。登記をしないままでいると相続人がさらに亡くなる等により相続関係がさらに複雑化する場合があります。できるだけ早めに済ませておくことをお勧めしております。
登記に必要な戸籍や住民票を代理取得できますか?
戸籍や住民票は、登記に必要な範囲に限って職権にて取得が可能です。取得した部数に応じて、実費及び手数料を頂戴いたします。
権利証を紛失してしまったのですが登記できますか?
権利証を紛失してしまった場合でも司法書士が本人確認情報を作成することによって登記を受けることが可能です。その際は、本人確認情報作成料を別途申し受けます。なお、事前通知制度を利用して登記を受けることが可能な場合も御座います。詳しくはお問合せください。
商業登記について
役員の変更登記は、いつまでにすればよいですか?
会社法上では、役員の登記は変更が生じたときから2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に申請しなければならないと定められております。「変更が生じたとき」とは、役員が就任した日や辞任もしくは死亡した日などです。なお、登記を怠った場合には、当該会社の代表取締役は過料に処されることがありますのでご注意ください。
登記しなかったときにかかる過料はいくらですか?
登記を怠ったときに科される過料は、会社法では「100万円以下」と規定があるだけで、実際にいくら科されるかは登記官から通知を受けた地方裁判所の裁判官の判断によって決められます。当事務所では過料が科されるかどうか、科されるとしていくら科されるかについての判断は出来かねます。
自分で登記をしたいのですが、書類のチェックや相談はできますか?
申し訳ありませんが、ご自身で登記をする場合の書類のチェックや相談は、職責にかかわるため無料相談では承ることはできません。管轄法務局の窓口でご相談ください。
個人事業主から法人化するメリットは?
法人は、個人とは別に独立した存在として扱われ、法人格を取得します。つまり、会社に問題が発生した場合でも、会社の資産や財産で対応することができ、個人資産を巻き込むことはありませんので、個人の責任を限定することができます。また、法人には個人事業主よりも低い税率が適用される場合があり、様々な税制上のメリットがありますので、税金面での負担が軽減される可能性があります。法人化することで、個人事業主に比べて社会的信用が高くなり、顧客や取引先からの信頼度が向上する場合があります。新規取引・請求・求人募集などの日常業務は、個人名で行うより会社名で行う方が相手も安心して取引をすることが出来ますので状況に応じてご検討ください。当事務所では、お客様の状況に応じて最良のご提案をさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。