不動産登記手続

不動産登記手続

不動産(土地・建物)の名義変更をご検討中の方へ

  • 仕事や育児又は介護でなかなか手が離せない
  • 全て安心して任せられる専門家に頼みたい
  • 法務局や役所へ行く時間がない
  • 土地・建物を売却するので名義変更をしたい
  • 引っ越しにより住所が変わった
  • 婚姻や離婚により名前が変わった
  • 金融機関で住宅ローンの借入をするので抵当権を設定したい
  • 住宅ローンを完済したので抵当権を抹消したい

不動産登記の手続を全てサポートさせて頂きます

「不動産登記制度」とは、国民の基本財産である不動産について物権変動を公示して不動産取引と円滑を図り、取引関係に入る利害関係人の損害の発生を防ごうとする制度です。不動産の権利関係に変動があった場合には、その物権の存在及び変動を周りの人に分かりやすく見えるようにする必要があり、その記録として「登記」という制度が利用されています。その大切な不動産の安全で迅速な取引の為、当事務所では不動産登記手続きのサポートをさせて頂いております。

オンラインにて不動産の名義変更手続を行う為、全国どこにある不動産であっても当事務所でお手続きが可能です。やり取りは全てメールや電話等で行いますので、お客様は当事務所にご来所頂く必要は御座いません。お気軽にお問い合わせください。

当事務所のサポート内容

売買による所有権移転登記手続

土地・建物といった不動産は高額な財産であるため、その取引(不動産の売買)は安全かつ迅速になされる必要があります。不動産の権利が売主から買主へ移転するとその権利を第三者に主張する為には(民177)登記がなければなりません。なお、不動産の売却を行う際は買主に引き渡す為に多くの確認事項や必要書類の提出など、同時に様々な手続きが行われます。売買契約書に記載されている期日に取引がスムーズに行われるようにスケジュールを組むことが安全な取引には重要となりますので、詳細につきましては、当事務所へお気軽にご相談ください。

【前提として住所変更・氏名変更登記が必要なケース】
登記名義人の住所・氏名(商号)に変更がある方は、調査させて頂き、必要な変更登記を致します。
※住所・氏名の変更登記の申請が義務化されます。なお、令和8年4月迄に施行されます。

【売買による所有権移転登記手続きの流れ】
※不動産を仲介業者介して売却又は購入する一般的なケースです。
1.不動産屋に相談
2.売買契約を締結
3.売買額の決済と不動産の引き渡し
4.法務局へ所有権移転登記の申請

贈与による所有権移転登記手続

「贈与」とは一方が自己の財産を無償であげることを言います。 不動産を贈与した場合、贈与を受けた人(登記権利者)と贈与をした人(登記義務者)が協力して不動産の名義変更(所有権移転登記)手続きを行う必要があります。口頭による生前贈与契約や贈与契約も有効ですが、書面を作成しておくことが権利を確保する為に重要となります。また、贈与を受けたのに登記をしないまま放置していると不動産の名義人は贈与をした人のままとなりますので、トラブルを未然に防ぐ為にも登記が必要となります。詳細につきましては、当事務所へお気軽にご相談ください。

【前提として住所変更・氏名変更登記が必要なケース】
登記名義人の住所・氏名(商号)に変更がある方は、調査させて頂き、必要な変更登記を致します。
※住所・氏名の変更登記の申請が義務化されます。なお、令和8年4月迄に施行されます。

【贈与による所有権移転登記手続きの流れ】
1.対象不動産の調査
※担保権の有無、登録免許税の他、贈与税、不動産取得税等も確認しておくことが大切です。
2.贈与契約書の作成
3.法務局へ所有権移転登記の申請

抵当権設定登記手続

住宅購入などで、金融機関から住宅ローンの借入をする場合、住宅ローンの借主は購入予定の土地や建物などの不動産を担保として提供するのが一般的です。担保権の設定の種類は、抵当権の設定登記や主に企業が融資を受ける際に設定する根抵当権の設定登記があります。専門知識が必要となりますので当事務所へお気軽にご相談ください。

【抵当権設定登記手続きの流れ】
1.金融機関等と住宅ローン契約を締結
2.住宅ローン契約に基づき、抵当権設定契約を締結
3.法務局へ抵当権設定登記の申請

抵当権抹消登記手続

住宅ローン等を完済すると不動産に設定されていた抵当権等が行使される心配はなくなります。但し、住宅ローンを完済した後も登記簿上に設定された抵当権は自動的に消滅しません。その為、登記簿上の抵当権を消滅させる必要があります。また、手続きを放置していると抵当権者(金融機関)が合併等などで複雑になる場合があります。お早めに当事務所へご相談ください。

【抵当権抹消登記手続きの流れ】
1.金融機関から必要書類を受け取る。(※代理受領致します。)
2.法務局へ抵当権抹消登記の申請

料金

不動産登記 ・所有権移転(売買・贈与等) (※1)
・抵当権の設定 35,000円~
・抵当権の抹消 債権者1名につき、15,000円~
・登記名義人の住所・氏名の変更 15,000円~

上記料金は、法務局へ納付する登録免許税(印紙代)などの実費・消費税は含まれておりません。
※1 物件の数・固定資産評価額等により変わってきますので、都度お見積もりさせて頂きます。