組織再編
組織再編をご検討中の方へ
- 親会社と子会社を合併し、組織体制を整理したい
- 分割した事業を新設会社に承継させたい
- 同業他社を吸収合併することで事業を拡大したい
- 会社の特定の事業を切り離し継承させて分社化したい(例:不採算部門を切り離す等)
- 事業展開に向けてホールディングス化を実行したい
- 完全子会社化(親会社株式100%保有)したい
- 親会社株式を交付して子会社化したい
- 組織再編に伴い、社名や目的(登記事項)なども変更したい
- 書類作成やスケジュール管理などの手続きをすべて専門家にお任せしたい
組織再編の手続きをサポート致します

会社の経営を展開していくうえで企業を取り巻く外部環境・内部環境の変化に伴い、柔軟に適応することや事業の再構築を考案する必要性など様々な場面に遭遇します。各部署の仕組みや機能、企業全体の運用方法など体系を変えることにより、社会情勢や企業の業績などに合わせて組織変革を行うことで、自社のブランド力の強化や節税効果など様々な発展をさせることが可能です。
組織再編について債務超過会社の合併が可能になり、簡易組織再編の範囲の拡大、無対価を含めた吸収型組織再編での対価の柔軟化、株式買取請求権の取扱いが明確化、その他の会社法施行により、組織再編が以前に比べてハードルが緩和されました。組織再編には、吸収合併・新設合併・吸収分割・新設分割・株式交換・株式移転・株式交付・事業譲渡・株式譲渡があります。
組織再編を行う際には、合併・分割においては対価をどうするか、承継させる事業や不動産はどうするかといった問題があり、株式交換・株式移転の際には株の交換比率はどうするかといった様々な問題や課題があります。その他組織再編により、不動産の名義変更が必要な場合などもご対応させていただきます。
組織再編のプロジェクトには多くの人が関わり、各スケジュールを遂行していくうえで非常に時間を要します。お手続きには各専門家との連携も必要となりますので、お早めに余裕をもって着手されることをお勧め致します。
当事務所では、各組織再編手続きのメリット・デメリットをご説明させていただき、問題点を整理し、ご納得いただいたうえで、お客様のニーズに沿ったスキーム及びスケジュールのご提案や作成・実行を支援させていただきます。
組織再編の計画から実行までの流れ
サービス内容
合併スケジュールの作成、合併契約書作成、株主総会招集手続きや株主総会の運営サポート、株主総会議事録、取締役会議事録、取締役決議書等の作成、株券提供公告、債権者保護手続きにつき、官報公告、催告書作成、登記申請までご対応致します。
吸収合併とは、会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社(消滅会社)の権利義務の全部を合併後存続する会社(存続会社)に承継させるものをいいます。実務上では、企業内グループの合併、親子合併や子会社同士の合併などが比較的多い傾向にあります。
吸収合併では、原則存続会社において、合併契約の承認決議が必要とされます。例外として、一定の要件を満たす場合に存続会社における株主総会決議を省略することが認められております。これを「簡易合併」といいます。
支配関係にある会社間において、一定以上の議決権を支配している会社を吸収合併する場合は、被支配会社(消滅会社)の株主総会を開催すれば合併契約の承認決議が可決されることが明らかなため、被支配会社(消滅会社)における株主総会の承認が不要とされます。これを「略式合併」といいます。
※簡易・略式組織再編手続きには例外規定がありますので、個別に判断する必要があります。
新設合併とは2社以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社(消滅会社)の権利義務の全部を合併により設立する会社(新設会社)に承継されるものをいいます。
※新設合併には、簡易・略式組織再編の規定は御座いません。
吸収合併手続きの流れ


お客様にご用意いただくもの
- • 各当事会社の履歴事項全部証明書
- • 各当事会社の定款
- • 最終の貸借対照表、損益計算書
- • 債権者リスト
- • 株主リスト
- • 会社代表者印※
- • 取締役の印鑑※
※合併契約書、株主総会議事録、取締役会議事録、催告書、委任状、印鑑届等に押印していただく為にご用意いただきます。
※具体的な内容によっては必要書類と押印いただくものが異なる場合があります。
サービス内容
分割スケジュールの作成、分割契約書(計画書)作成、株主総会招集手続きや株主総会の運営サポート、株主総会議事録、取締役会議事録、取締役決議書等の作成、株券提供公告、債権者保護手続きにつき、官報公告、催告書作成、登記申請までご対応致します。
吸収分割とは株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後、他の会社に承継させることをいいます。
また、引き継ぐ権利義務の対価として分割会社自身が受け取る「分社型分割」と分割会社の株主が受け取る「分割型分割」の2つに分類することができます。
企業内の特定事業部門や不採算事業をグループ内の別会社に分離・移転する等事業の分割による経営効率化・事業の整理・企業の活性化などを目的として活用されています。
簡易分割とは、一定の要件を満たす場合に分割会社又は承継会社における株主総会決議を省略することが認められております。これを「簡易分割」といいます。
※新設型組織再編→新設分割会社の簡易新設分割も含みます。
略式分割とは、支配関係にある会社間において、一定以上の議決権を支配している会社を吸収分割する場合は、株主総会を開催すれば吸収分割契約の承認決議が可決されることが明らかなため、被支配会社における株主総会決議を省略することが認められております。これを「略式分割」といいます。
※簡易・略式組織再編手続きには例外規定がありますので、個別に判断する必要があります。
新設分割とは、1又は2以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいいます。
吸収分割手続きの流れ


お客様にご用意いただくもの
- • 各当事会社の履歴事項全部証明書
- • 各当事会社の定款
- • 最終の貸借対照表、損益計算書
- • 債権者リスト
- • 株主リスト
- • 会社代表者印※
- • 取締役の印鑑※
※吸収分割契約書、株主総会議事録、取締役会議事録、催告書、委任状、印鑑届等に押印していただく為にご用意いただきます。
※具体的な内容によっては必要書類と押印いただくものが異なります。
サービス内容
株式交換又は株式交付スケジュールの作成、株式交換契約書(計画書)作成、株主総会招集手続きや株主総会の運営サポート、株主総会議事録、取締役会議事録、取締役決議書等の作成、株券提供公告、債権者保護手続きにつき、官報公告、催告書作成、登記申請までご対応致します。
株式交換とは、株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいいます)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいいます。買い手が対象会社を完全子会社化することが目的の手法です。
簡易交換とは、一定の要件を満たす場合に完全親会社における株主総会決議を省略することが認められております。これを「簡易交換」といいます。
略式交換とは、支配関係にある会社間において、一定以上の議決権を支配している会社を株式交換する場合は、株主総会を開催すれば株式交換契約の承認決議が可決されることが明らかな為、完全子会社における株主総会決議を省略することが認められております。これを「略式交換」といいます。
※簡易・略式組織再編手続きには例外規定がありますので、個別に判断する必要があります。
株式交付とは、株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する子会社とするために当該他の株式会社の株主から株式を譲り受け、その対価として当該株式会社の株式を交付することをいいます。
株式交付は、株式交換と類似していますが、違いの一つに完全子会社化する必要が無いことが挙げられます。
簡易交付とは、一定の要件を満たす場合に親会社における株主総会決議を省略することが認められております。これを「簡易交付」といいます。
※これまで、議決権割合が50%以下だった他の株式会社を議決権割合50%超の子会社化する場合に適用される手法なので、略式組織再編の規定は御座いません。
株式交換手続きの流れ


お客様にご用意いただくもの
- • 各当事会社の履歴事項全部証明書
- • 各当事会社の定款
- • 最終の貸借対照表、損益計算書
- • 債権者リスト
- • 株主リスト
- • 会社代表者印※
- • 取締役の印鑑※
※株式交換契約書、株主総会議事録、取締役会議事録、催告書、委任状等に押印していただく為にご用意いただきます。
※具体的な内容によっては必要書類と押印いただくものが異なります。
サービス内容
株式移転スケジュールの作成、株式移転計画書作成、株主総会招集手続きや株主総会の運営サポート、株主総会議事録、取締役会議事録、取締役決議書等の作成、株券提供公告、債権者保護手続きにつき、官報公告、催告書作成、登記申請までご対応致します。
株式移転とは、1又は2以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たな設立する会社に取得させることをいいます。
例として、複数の会社が共同持株会社(ホールディングカンパニー)を設立する場合が挙げられます。
※株式移転には、簡易・略式組織再編の規定は御座いません。
株式移転手続きの流れ


お客様にご用意いただくもの
- • 各当事会社の履歴事項全部証明書
- • 各当事会社の定款
- • 最終の貸借対照表、損益計算書
- • 債権者リスト
- • 株主リスト
- • 会社代表者印※
- • 取締役の印鑑※
※株式移転計画書、株主総会議事録、取締役会議事録、催告書、委任状、印鑑届等に押印していただく為にご用意いただきます。
※具体的な内容によっては必要書類と押印いただくものが異なります。
料金
商業登記 | ・組織再編 | 20万円~(※1) |
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上記料金は、法務局へ納付する登録免許税(印紙代)、債権者保護手続きの官報公告費用(公告内容・文字数によって変わります。)消費税等は含まれておりません。
※1 難易度で変動致しますので都度お見積りとなります。