戸籍法が改正され、令和7年(2025年)5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する新制度が始まりました。これまでの戸籍には氏名のフリガナは記載されておらず、出生届などに記載された氏名の読み方の情報を各市区町村が保有し、各種事務処理に利用されてきましたが、読み方がわかりにくい名前が増えてきたこともあり、戸籍にフリガナが記載されるようになりました。
令和7年5月26日以降に本籍地の役所から戸籍に記載される予定のフリガナが郵送で通知されます。このフリガナは間違っている可能性がありますので、通知が届いたら間違いがないかどうかを確認する必要があります。特に読みにくい名前やよく読み間違いされる名前の方は注意が必要です。
もし、戸籍に記載される予定のフリガナが間違っている場合には、正しいフリガナを届出する必要があります。この届出をしない場合は、罰則などはありませんが、間違ったフリガナが戸籍にそのまま記載されることになります。(通知のフリガナが正しい場合は、届出をする必要はありません。)
戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
1、行政のデジタル化推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体がある(例:「高」と「髙」など)ほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
2、本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
3、各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
フリガナの届出方法
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、正しいフリガナの届出をすることができます。届出方法は次のとおりです。
1、オンライン(マイナポータル)
2、郵送
3、市区町村の窓口
届出には手数料はかかりません。令和8年5月25日まで届出をしなかった場合には、最初に通知されたフリガナが戸籍に記載されることになります。
届出をせずに誤ったフリガナのまま戸籍に記載されてしまった場合
届出期限は、令和8年5月25日までとなります。この届出を怠ってしまったことにより、誤ったフリガナのまま記載されてしまった場合でも、一度に限り、家庭裁判所の許可なしで変更の届出をすることができます。
届出をした後に、再度フリガナを変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。
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